技能実習法に基づき技能実習生の実習監理を行う新しいタイプの監理団体

出入国管理法に基づき特定技能者の受入・支援を行う新しいタイプの登録支援機関


仕事はあるけど従業員が足りない!

求人募集をしてもなかなか応募がない!

せっかく採用したのに離職し定着しない!

雇用を安定し業績を伸ばしていきたい!


ご挨拶

日本全国の人手不足と称される企業の多くは、社会のインフラの整備や人が人を支える仕事や住民の便益に偉業を達成するには奉仕する仕事をされています。

こうした大切な仕事であるにもかかわらず、若者の職業嗜好や大手の企業との賃金格差等のよって、採用がうまくいかないといった実態にあります。

また、外国人の雇用する制度を承知しながらも、そのための特別経費の負担が大きいなどから雇用を躊躇しているといった声も多く聞かれます。

私どもはこうした実態を直視し、受け入れ企業様の立場に立って、外国人労働力を活用しやすい途を拓くために、これまでにない特徴をもって設立した組合です。

ご活用いただければ幸いです。

代表理事
高比良 元

監理団体及び登録支援機関としての 

アジア人材活用協同組合の特長 

1.法律上必要な技能実習生または特定技能者(1号)を受入る企業様の監理費または支援委託費などの負担額が標準的な他の監理団体や登録支援機関と比べて大幅に格安です。
当組合は営利目的ではなく、企業様が受入やすい社会環境づくりを使命として組合の運営コストを大幅に圧縮しているからです。

2.提携する外国送り出し機関に多様な職種の技能実習生の候補者や特定技能者(1号)の候補者が豊富に在籍しており、企業様にとって適切な人材をタイムリーに雇用することが可能です。
 
3.提携する送り出し機関の代表者や通訳は日本に在住し、当組合と一体となって技能実習生や特定技能者(1号)の勤務開始後から帰国まで、常時伴走型の相談・支援・指導など、彼等へのアフターフォローと充実した実習監理を行うことができ、企業様にとって安心です。


4.技能実習生や特定技能者(1号)の面倒な在留資格の取得・更新や技能検定・成績評価試験及び日本語検定試験、更には監督官庁との対応や届け出など当組合が責任を持ってサポートすることにより企業様にとっての計画的な雇用の安定に資することができます。
 
5.当組合には技能実習生や特定技能者(1号)の受入に実績あるスタッフがそろっており、いつでも企業様の注文等に応じることができます。


企業様の信頼に応える 

アジア人材活用協同組合です

ASIA HUMAN RESOURCES UTILIZATION COOPERATIVE

本部: 

〒851ー0402 

長 崎 県 長 崎 市 晴 海 台 2 番 地 9

T E L . 0 9 0 - 4 5 8 7 - 4 4 4 6